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今話題の年金分割制度とは?

1.平成19年4月から始まる年金分割とはどういう制度ですか?

  1. 平成19年4月1日以後の離婚で、
  2. 夫婦間で年金を分割するという取り決めをして、分割割合について合意ができた場合、
    もしくは 合意ができない場合であっても、家庭裁判所で年金を分割する事や分割割合を決定した場合、

夫婦間で最大50%ずつ分割できる制度です。 婚姻期間中の年金保険料に対応する老後の厚生(共済)年金額を、夫婦間で最大50%ずつに分割できる制度です。

  • 必ず半分に分割される制度ではありません。
  • 正確にいうと、分割されるのは、年金額ではなく、年金額を決定するための給料と賞与の記録(標準報酬月額)です。

2.なぜ、年金分割という制度が始まったのですか?

元夫の年金を、財産分与制度で妻に分与する従来の方法には、元夫が死亡すると、元夫の年金が元妻に支払われなくなるという欠点がありました。

夫婦が婚姻期間中に共同して買った家や家具を離婚するときに分割するのと同じように、「老後に年金をもらう権利は、夫婦が共同して得たものだから、離婚にあたっては分割すべきものだ」という基本的な考え方の下、年金分割という制度が導入されたのです。

3.年金分割の手続きはどのように進みますか?

STEP1夫婦の間で、〔1〕年金分割をすること、〔2〕分割の割合 につき協議。

STEP2(1)〔1〕〔2〕につき合意ができれば、公証役場へ行き、合意内容について、公正証書という書類にするか、私署証書に公証人の認証をもらいます。

公証役場に行くのは、将来、約束が果たされなかったときに、強制執行という制度により強制的に約束を実現するためです。

STEP2(2)もし、夫婦間で合意ができなかった場合、家庭裁判所に申立てをして、家事調停、家事審判、人事訴訟手続を使って、分割するか否か、分割するとしてその割合について決定します。弁護士に離婚相談する意味は、STEP2までフォローできる点にあります。

STEP3社会保険庁に年金分割の手続きを行います。

必要書類・手続きについては社会保険労務士がフォロー可能です。

4.どんな人が年金分割の制度を利用できるのですか?

年金分割を利用できるのは厚生年金・共済年金の加入者

公的な年金制度には、職業ごとに、国民年金、厚生年金、共済年金という3つの制度があります。

年金分割制度を利用できるのは、サラリーマンが加入する厚生年金、公務員が加入する共済年金の加入者です。

婚姻期間中、夫婦共に国民年金にしか加入していない場合、年金分割という制度を利用できません。

5.どの範囲の年金が分割されるのですか?

2で述べた年金分割の基本的な考え方からすると、分割の対象となるのは、夫婦であった期間に支払った保険料に対応してもらえる年金額です。

そして、厚生年金、共済年金はともに、国民年金の上乗せ部分の年金で、分割の対象となるのは加入中の給料等によって計算される報酬比例の部分に限られて、基礎年金部分は除外されます。

国民年金は、国民一人一人の老後の最低限の生活を確保するための制度(基礎年金と呼ばれる)ですから分割の対象とならないのです。

6.分割される年金額を計算する方法がありますか?

戸籍謄本と年金手帳が必要です。

戸籍謄本と年金手帳を持参して社会保険事務所へ

分割される年金額は、住所地を管轄する社会保険事務所へ戸籍謄本と年金手帳を持参して、年金分割における情報提供の請求手続きによって年金分割に必要な情報を調べたり、年金見込み額を即日試算してもらったりできます。

分割割合を50%とすれば将来1か月にいくらかもらえるのか、4:6ならいくらか、といった見積り額まで試算してもらえます。

社会保険事務所は、東京であれば各区及び主要な街にはだいたいあります。

7.分割の割合はどのように決めるのですか?

分割割合は、上限が50%と定められ、以下の計算式で求められる下限との範囲内で夫婦の協議によって決める事になります。下限の計算式は、夫と妻と比較して、婚姻期間中の給料・賞与の合計金額(標準報酬総額といいます。)が少ない方の額 ÷ 夫と妻の婚姻期間中の給料・賞与(標準報酬総額といいます。)の合計金額で計算します。

分割割合の下限の例

例えば、妻の標準報酬総額が2000万円で夫の標準報酬総額が8000万円の場合、 2000万円÷(2000万円+8000万円)=20%が分割割合の下限です。

8.分割後に再婚したり、元配偶者が死亡したりした場合、年金はもらえなくなりますか?

2で述べた年金分割制度の考え方からすると、分割後に再婚したり、元配偶者が死亡したりしても年金はもらえます。

年金制度の比較

9.分割された年金は、いつからもらえるようになりますか?

年金は、その人自身の生年月日に応じた支給開始年齢に達した時に受給できるようになります。例えば、年金分割される夫が老齢年金を受給できる年齢に達しても、分割を受ける妻自身が支給開始年齢に達するまでは老齢年金を受給できません。
(老齢厚生年金を受給するためには、年金加入期間が、原則25年以上必要です。)

10.平成20年4月に導入される新制度を待って離婚すべきですか?

新制度は、平成20年4月以降に支払った保険料に対応する年金が、夫婦間の合意や裁判所の判断を待たずに自動的に分割されるという制度です。

平成20年4月以降の保険料対応の年金分が分割されるので、この制度の実益は、10年以上先の話と考えて良いでしょう。

11.年金分割に期間の制限はありますか?

離婚時から2年間に限られます。慰謝料請求(3年間)と異なるので注意が必要です。年金分割について合意できなくても、離婚手続きを進めて、離婚後に年金分割について合意するか裁判で決める事も可能です。

12.自分である程度、年金分割について相談できる機関はありますか?

社会保険庁の「ねんきんダイヤル」に問い合わせをすれば、年金分割制度の基本的な事は教えてもらえます。