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Q&A

まだ離婚するかどうかはっきりとは決めていません。悩んでいる状態なんですが・・・
離婚は、人生の中で、とても大変な問題です。簡単に決められることではありませんから、お悩みなのは、もっともです。離婚した場合、ご自分や家族の方の環境がどう変わるか、離婚することのメリット、デメリットは何か、離婚するのに困難な問題がないか等でもご相談ください。無料相談ですから遠慮は無用です。


離婚することは決意したのですが、何から始めればいいのか、わかりません。
離婚するときには、まずは相手に対して、離婚の意思があることを伝えましょう。当事者間で協議をして離婚ができればそれにこしたことはありません。もっとも、離婚を相手に伝えた場合に相手がどのような対応をとるかを考え、離婚の意思を伝える前に、弁護士等に相談したほうが良い場合もあります。協議離婚の際には、離婚する際及びその後に問題となると思われる事項(親権、養育費、財産分与等)は協議書の形にしておくと、後々便利です。公正証書の形で残しておくとさらに良いでしょう。


現在離婚調停中で、第1回が終わった段階です。これからどのように進めていけばいいのでしょうか。
離婚調停はご自身で申立てることができますので、調停委員は、当事者の話をよく聞いてくれます。ですので、まずはご自身の主張を決定し、調停に至るまでの経過や、自分の意見を書面にし、調停委員に見せる、さらには渡してしまうとよいでしょう。ただ、やはりお一人だと心細い面もあるかと思います。特に相手方に弁護士がついてしまった場合や、調停委員と相性が合わない場合はそうでしょう。当事務所では、調停から弁護士が入った場合、すべて調停の席に同席し、調停委員に対して、ご本人の主張の足りない点を補足して説明するなどしています。


離婚調停では、話合いがつかず終わってしまいました。これからどうすればよいでしょうか。
離婚調停で話合いがつかない場合、訴訟で離婚を求めていくことになります。離婚調停の終了には、『取下げ』と『不成立』の2種類があります。このとき、不成立であるならば、訴訟を提起できます。『取下げ』の場合は、原則として訴訟ができませんので訴訟をするには、もう一度調停を申立てなければなりませんが、反対に、時間が経過して事情が変化するのを待ってから、再び調停を申立てることも可能になります。離婚を望んでいるのならば、訴訟を提起することになると思います。


離婚は成立したけれども、相手がその際に定めた義務を履行してくれません。履行させるにはどうしたらいいでしょうか。
まず、相手方が義務を履行してくれない場合、離婚の際にどのように条件を定めたかで方法は異なりますし、どの条件を履行してくれないかにもよります。
例えば、慰謝料を支払ってくれない、財産分与で支払うと言った金員を支払ってくれない、養育費を支払ってくれない、面接交渉権が実現していない等で履行させる方法が異なっています。実現させる方法は、金銭を支払わない場合には、強制執行を行うことが考えられます。面接交渉権については、履行勧告により実現を図る方法があります。履行勧告は、家庭裁判所に申立てて行います。


養育費はどのようにして金額が決まりますか。
養育費は、養育費を請求する側と支払う側双方の収入と、子供の人数及び年齢を基準として決まります。家庭裁判所で使用している算定表に従って決定することがほとんどです。例えば、夫も妻も給与所得者で、請求する側(妻)の年収が300万円で、支払う側(夫)の年収が600万円、子供の年齢が8歳と4歳の場合、算定表によると、子供2人併せた養育費の支払額は、6〜8万円となります。


まだ結婚しているのですが、夫に借金があることがわかりました。私は保証人にはなっていないのですが、支払う必要がありますか。また、私宛に督促がくることはありますか。
保証人になっていないならば、妻であっても支払う義務はありません。ですので、妻宛に督促がくることはありません。ただ同居されていると、督促の電話が自宅にかかってきたりすると、いくら支払う必要がないとはいえ、精神的にご不安になられると思います。
なお、借入等でお困りでしたら、当事務所では、債務整理についても相談を受けておりますので、そちらも併せてご相談ください。もちろん相談料は無料です。


既に離婚の話はしていますが、なかなか相手が納得してくれません。どうしたらいいでしょうか・・・  お互いに離婚をすることで合意はしているのですが、財産分与で双方の意見が分かれています。これからどうすればいいのでしょうか。
双方で話し合っても相手が離婚に同意してくれない場合や、財産分与で意見が合わない場合(実は、離婚は同意するが財産分与で意見が別れている例は多い)、離婚調停を申立て、調停手続きの中で財産分与についても話合う方法があります。調停は、調停員が間に入って調整してくれるうえ、本人で申立てができるので、簡易かつ有効な手続きといえるでしょう。また、離婚訴訟を提起するには、調停をその前に行っていることが必要ですので、次の段階で離婚訴訟を考えていたとしても、調停を起こすことが最初のステップになります。


調停をすでに4回も行いましたが、まとまりそうにありません。調停を終了させたいのですが、調停を終了させるには不成立と取下げがあるとききました。この違いを教えて下さい。
不成立も取下げも、現在継続している調停を終了させるという点では同じです。不成立は、合意が成立せずに終了したということが明らかになりますが、取り下げの場合には、遡ってそもそも調停を申立てなかったということになりますので、成立しなかったことが明らかになりません。この違いは、不成立であればこの後離婚訴訟を提起できますが、取り下げでは、調停を申立てなかったことになるので、調停前置主義から原則として離婚訴訟になりません(提起しても調停手続きとされてしまいます)。反対に取り下げの場合には、再度調停を申立てることができます。
ですので、調停が終了した後に、また調停を申立てて話合うのか、離婚訴訟で争うのかを考えて、どちらの方法を選択するのか決めた方がよいでしょう。


離婚訴訟を提起するには、どのような手続きになるのでしょうか、何が必要なのでしょうか。
離婚訴訟で、訴えをおこされた側は、まずは答弁書という書面で、訴状に記載してある事実が自分の知っている事実と異なっていないか反論していきます。その後も相手から反論が出てくるので、それに対して、また書面で反論するという手続きになります。訴訟もご本人で対応することは可能ですが、書面の作成や立証が大変ですので、弁護士に依頼されて、お任せされるのが望ましいと思います。


離婚届を提出した後に、慰謝料、養育費や財産分与の取り決めはできますか。
できます。当事者で話し合って決定し、協議書を作成することもできますし、相手が話合いに応じてくれない場合、慰謝料については訴訟を、養育費、財産分与については、調停を申立てることができます。もっとも、財産分与については、離婚後2年以内に申立てなければなりません。


別居期間が長いのですが相手が離婚に応じてくれません。裁判で離婚を求めることはできますか。
訴訟で離婚が認められるには、法定の離婚原因があることが必要です(法定の離婚原因については、離婚の基礎知識を参照)。別居期間が長い場合には、民法第770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」に当たる可能性があります。もっとも、どれくらい長期間であれば十分かは事例によっても異なりますし、他の事情も加えて考えていく必要はあります。


相手に勝手に離婚届を出されないか心配です。対処法はありますか。
離婚届の不受理制度というものがあります。これは、予め役所に対して、離婚届を受理しないように申出ておくもので、この申し出をしておけば、離婚届けが出されても本人の戸籍にその届出の記載がされることはありません。手続きの詳細は、それぞれの本籍地の役所に聞いてみてください。


協議離婚する際の協議書作成に必要なことを教えてください。
離婚協議書には、親権、慰謝料、養育費、財産分与を記載します。このうち、財産分与については、夫婦の共有財産が明らかになっていないとお互いが納得するように分与することが難しいので、予めどのような財産があるか調べておくとよいでしょう。養育費は、裁判所が使用している基準表(算定表)がありますので、それに従った額にすると争いが生じないでしょう。もっとも、これは基準でしかありませんので、異なる金額を定めることも可能です。その他、親権が問題になる場合には、面接交渉もセットで決めておくと良いでしょう。


浮気相手に対する慰謝料請求と、夫に対する慰謝料請求を一緒の手続きで行うことはできますか?
できます。人事訴訟の請求の原因である事実によって生じた損害賠償請求事件は、人事訴訟の訴えと一(ひとつの)の訴えとして人事訴訟事件について管轄を有する家庭裁判所に提起できます。この損害賠償請求事件には、人事訴訟の当事者以外の第三者に対する請求事件も含まれます。つまり夫の浮気(不貞行為といいます)が原因で離婚するような場合には、その離婚訴訟の中で、その浮気相手にも損害賠償請求(慰謝料)を求めて行くことができるということです。


子供がいる場合は、子の面接交渉権について必ず決めなければなりませんか。
面接交渉権は、法律上明文により定められている権利ではありませんが、実務上、子の監護に関連する権利として認められています。離婚の際には、かならず面接交渉権を決めなければならないという訳ではありません。離婚してから、面接交渉権を求める調停を申立てることもできます。もっとも、離婚しても子供の親であることにはかわりはないのですから、子供のためにも決めておいた方がよいと思います。


養育費を払い続けてくれるのか不安です。何か良い方法はありますか。
相手が養育費を支払ってくれなくなった場合に備えて、離婚協議書は、公正証書の形で残しておく方が便利です。相手が金銭の支払をしてくれない場合、公正証書に基づいて支払う義務ある者の財産に対する差押えや競売の申立てが可能となります(公正証書に債務者が直ちに強制執行してもよいという旨の陳述があることが重要です。)公正証書は、公証役場に双方が出頭して公証人に合意の内容を話し、作成してもらいます。公証役場は、お近くにもありますので、調べてみてはいかがでしょうか。
日本公証人連合会・全国公証役場所在地一覧
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html


子の親権と監護権の違いを教えてください。
親権は、子を養育する身上監護権と子の財産を管理する財産管理権を内容としています。監護権とは、このうち身上監護権のことをいいます。離婚の際に親権者と監護権者を分離することができるのか問題になりますが、理論上は分離できるとしても、子の育成の観点からは、子の監護養育に適した人に、親権を与える方がよいので、分離することはあまり認められません。


財産分与の対象となる財産、対象とならない財産を具体的に教えてください。
財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻期間中に取得した財産をいい、不動産、家具、株券、自動車、生命保険、預金等があります。反対に、婚姻前から一方が所有していたもの、一方が相続により取得したものは、財産分与の対象にはなりません。例えば、妻が自分の父から相続で取得した家などです。目安は、夫婦が婚姻期間中に、協力して取得した財産といえるかどうかです。


離婚するときには、必ず慰謝料を請求できるのですか。
慰謝料は、離婚によって受ける精神的苦痛を慰謝するものですので、相手方に浮気、暴力等有責行為があるときに請求できます。単に、性格の不一致等で別れる場合、結婚していればよく起きる夫婦間の争いだけでは、請求することはできません。この点を勘違いされている方も多いので、ご注意ください。


慰謝料に相場はありますか。
相場があるとはっきり言うことはできません。慰謝料は、個別の事案によって変わってきますし、また、相手方の資力によっても変わっていくからです。参考のために、平成16年4月から平成17年8月31日までに東京家庭裁判所に申立てられた離婚請求事件の分析結果を紹介しますと、金額500万円以下を請求する事件が大半であるものの、実際に認められる額は300万円以下が一番多く、そのうち100万円以下が36パーセント程度となっています。