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離婚ケーススタディ

  1. 結婚して5年のAさん(32歳)。慰謝料が問題になった事例。
  2. 結婚して10年のBさん(38歳)。親権、養育費、面接交渉が問題になった事例。
  3. 結婚して12年のFさん(37歳)。離婚原因の有無及び面接交渉が問題になった事例。
  4. 結婚して17年のCさん(42歳)。マンションの財産分与が問題になった事例。

1.結婚して5年のAさん(32歳)。慰謝料が問題になった事例。

Aさん(女性)は結婚して5年目で、子供はいませんでした。あるとき、夫が忘れていった携帯電話に、夫の職場の後輩女性から電話があり、間違ってAさんが出てしまったことから、夫の浮気が発覚しました。Aさんは、悩んだ末に、離婚することを決意し、事務所にいらっしゃいました。

 まず、Aさんは、夫に対して、離婚調停の申立てをし、夫に慰謝料の請求をすることにしました。しかし、夫は、調停になると浮気の事実を否定したため、Aさんは慰謝料を取得することはできませんでした。そこで、私たちは、夫に対して離婚訴訟を提起し、その手続きの中で夫の浮気相手に対しても慰謝料請求をすることにしました。訴訟の中でも夫は浮気の事実を否定しましたが、立証活動を行った結果、裁判離婚が認められ、慰謝料も認められました。

2.結婚して10年のBさん(38歳)。親権、養育費、面接交渉が問題になった事例。

Bさん(女性)は結婚して10年で、7歳の男の子と4歳の女の子がいます。Bさん夫婦は、共働きでしたが、夫は、家事や育児をほとんどしてくれず、Bさんが主に行なっていました。次第に、夫婦の会話も減ってきて、顔を合わすと喧嘩ばかり。これでは、子供のためにならないと、離婚することを考え出しました。

 まずは、協議離婚の方向で夫と話し合うことにしました。私たちは、協議離婚の際には様々な条件を定めておいたほうが後々良いことをアドバイスし、離婚協議書を作成して、夫と交渉しました。しかし、親権で折り合わなかったため、やむなく調停を提起しました。

 調停委員を交えて話し合った末、夫も、親権はBさんが取得することを納得し、養育費は双方の収入から算定表(※)に従って割り出した額になりました。夫と子供の面接交渉権は、月1回としました。そして、調停離婚が成立しました。

※養育費及び婚姻費用を決定するのに裁判所で使用する表です。
 ご相談でご来所された方には、お申し出があれば、写しの必要部分を差し上げます。

3.結婚して12年のFさん(37歳)。離婚原因の有無及び面接交渉が問題になった事例。

結婚して12年になるFさん(男性)は、妻との間に子供が2人(10歳と7歳)いましたが、5年前から妻は子供を連れて出て行ってしまい、別居状態でした。このままの不安定な状態に決着をつけたいと考えたFさんは、離婚することを決意し、一度ご自身で調停をおこされましたが、まとまらず不成立に・・・。その後ご相談にいらっしゃいました。

 私たちは、ご事情を伺い、調停が終了していたことから離婚訴訟を提起しました。訴訟では、離婚の法定事由があるのかが問題になりました。私たちは、双方の性格が不一致であることの他に、別居状態が5年も続いていることをあげ、民法第770条第1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に当てはまることを立証していきました。子供の親権について、Fさんは、子供が5年間も別居していること、妻の元で子供達が元気に暮らしていたことから、妻に親権を譲ることにしました。そのかわり、月1回1日と、年2回の宿泊を内容とする面接交渉を求めました。

 最後は、話合いがつき、和解で離婚をしました。

4.結婚して17年のCさん(42歳)。マンションの財産分与が問題になった事例。

Cさん(男性)は、結婚して17年、17歳の子供が一人います。Cさんは、仕事に打ち込んでいたところ、妻との会話が少なくなり、妻から離婚を切り出されました。

 相談にいらしたときには、まだ奥さんと別れることを決心することができなかったので、もう少し、話合いを続けたらどうかとアドバイスしました。その後、もう一度いらしたCさんは、やはり妻との離婚はやむをえないとお考えになったようでした。そして、協議離婚できるよう、交渉に入りました。

 Cさん夫婦は、共同名義でマンションを所有していたため、マンションの財産分与が問題になりました。マンションの評価額を調査したところ、評価額よりも残っている債務額の方が多い状態(いわゆるオーバーローンの状態)であることが判明。そこで、妻が連帯保証人から抜け、名義も全てCさんに移すことと引換えに、ローンの残高は全てCさんが支払うという方法で分与することにしました。銀行と交渉した結果、別の保証人を立てれば妻の連帯保証を外せるということだったので、Cさんは、弟に頼み保証人となってもらいました。

 親権については、子供が17歳だったので子供の意思を尊重することにし、子供がCさんを親権者とすることを望んだため(大学進学を希望していたことから)、Cさんが親権者となりました。

 最後は、上記の方法で財産分与でき、親権はCさんとすることで離婚協議書を作成し、協議離婚することを合意しました。