離婚手続の種類は?
協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類です。協議離婚の場合には、当事者の話合いのみですので、後日の紛争を予防するため、話合いで決めた条件を書面(離婚協議書)や、公正証書というより効力の強い書面に残すことが望ましいでしょう。また、離婚についてはいきなり訴訟をすることが出来ず、まずは調停申立てを先にしなければなりません。

- 親権とは、未成年の子に社会人としての社会性を身につけさせるために子を身体的に監督・保護する権利である身上監護権と、子の財産を管理する財産管理権とを内容とする権利です。
- 親権者とは?
協議による離婚の場合であれ、裁判離婚の場合であれ、親権を行う者を定めなければなりません。
裁判では、個々の事案に即して、子の福祉の観点から総合的に判断されています。審判例に現れた具体的な基準としては一応、- 現実に子を養育監護している者を優先する
- 乳幼児については、特別な事情の無い限り母親の監護を優先する
- 子の意思の尊重


- 養育費とは、子が独立の社会人として自立するまでに必要な全ての費用、すなわち衣食住の費用、教育費、医療費などをいいます。
- 養育費支払は、子の両親の義務です。離婚に際しては、子と離れて生活する親が、養育費をいくら支払うかが問題になります。金額については、親の資産、収入、職業、社会的地位を考慮して決めることになります。


- 面接交渉権とは、離婚後、親権者とならなかった親が未成年の子と面接・交渉する権利をいいます。
- ただし、あくまで、子の幸せ・子の福祉のために認められる権利であると考えられていますので、子の健全な成長・福祉にとって有害と判断された場合には、面接交渉権が認められない場合もあります。


- 離婚をすると、婚姻前の旧姓に戻るのが原則ですが、離婚の日から3ヶ月以内に婚氏続称の届出をすることにより婚姻時の氏を使い続けることが可能です。
- 子の氏については、父母が婚姻中に共同使用していた氏とされます。
- 夫の氏を称していた婚姻では、母が旧姓に戻ったときはもとより、母が婚氏を続称したときでも、子が母と同じ氏及び戸籍にしたい場合は、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立てをする必要があります。(母が婚氏を続称したとしても、呼称は同じでも氏は異なるのです。)


- 財産分与とは、婚姻期間中に形成した夫婦共同財産の財産を清算して分けることをいいます。共有財産とは、夫婦が共同で取得した財産をいい、名義が一方の者になっていても、婚姻中に夫婦が協力して得たマンションなどの不動産、預金などがこれにあたります。
- 財産分与には、夫婦共同財産の清算の他に、離婚後の扶養、慰謝料といった観点も加味して決めることも出来ます。

- 慰謝料とは、離婚によって精神的苦痛を被った者に対してなす金銭的賠償のことをいいます。具体的には、不貞行為、暴力行為に対するものがあります。
- 慰謝料額については、事案ごとに異なり、精神的苦痛の程度、婚姻期間、信義誠実性の程度、当事者の支払い能力などを考慮して決定されることになります。

- 多くの場合、税金はかからないのですが、譲渡所得税、贈与税が課せられる場合もあります。
- 税金が課せられない場合
慰謝料については、その支払いがなされても、贈与税、所得税は課されません。また、財産分与として現金預金が分与された場合も原則として課税されません。 - 税金が課せられる場合
財産分与の対象が、有価証券・不動産の場合、譲渡益が発生すれば、譲渡した者に譲渡所得税が課せられます。また、不動産を譲り受ける者にも不動産取得税、登録免許税(登記)が課税される場合があります。なお、不動産の分与には、特別控除や軽減税率の適用により税金が減免される場合があります。 - 高額の財産分与になるとご心配の場合には税理士に相談することをお奨めします。






















